相続に関する法改正についての第3回目の記事です。
今回は新設された配偶者居住権の制度のご紹介です。
2020年4月1日からスタートします。
もうすぐ始まるってことだよね
でん
く~ちゃんネコ
あのー、「配偶者居住権」って初めて聞くんだけど
具体的な事例で教えてもらわないと・・・
ミルク
事例
- 相続人は被相続人の妻及び長男の2名
- 遺産は現金1000万円と被相続人と妻が居住する自宅(評価額1000万円)
- 長男は結婚して別居
- 妻は今後の生活もあるため、自宅を相続したい
- 長男は法定相続分の取得を希望
- 遺言はない
本事例のケースにおいては現行の制度では妻が不動産を相続する場合、現金はすべて長男の方へ行ってしまいます。
妻としては住む場所の確保はできましたが、もし貯えがなければ金銭面で不安が生じます。
新制度では次のような遺産分割も可能となります。
不動産を所有権と住む権利に分割し、妻が住む権利を取得し、長男が負担付き所有権(自分のものではあるが、母親に利用させる義務がある負担付きの所有権)を取得することができます。
尚、配偶者居住権は上記事例のように遺産分割で取得することもできますし、遺贈によることも可能です。
配偶者居住権に関するQ&A
配偶者居住権の存続期間は?
基本的には配偶者の終身の間、つまり生きている間はずっと利用できます。但し、配偶者がルールを守って使用しないと最悪の場合、権利が消滅してしまうこともあります。また、遺産分割協議等により期限を設けることも可能です。
配偶者は家賃を払う必要があるの?
配偶者居住権は無償で使用及び収益をする権利なので支払う必要はありません。
配偶者居住権を取得した際の注意点は?
配偶者居住権の登記をする義務があります。配偶者と不動産所有者が共同して申請することとなります。
配偶者が不動産の所有権も配偶者居住権も相続できなかっった場合、すぐに立ち退かなければならない?
「配偶者短期居住権」の制度も併せて新設されますので、この場合は相続開始の時から6カ月後又は遺産分割協議の成立から6カ月後のいずれか遅い日までは無償で利用可能です。
く~ちゃんネコ
ネコには難しすぎる・・・
ミルク
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