費用を安く抑えたい方はこちら

法務局における自筆証書遺言書保管制度、利用してみました。

令和2年7月10日、いよいよ法務局における自筆証書遺言書保管制度スタートしました。
以前から遺言作成したいなーと思っていたので、自分でやってみることにしました。

く~ちゃんネコ

えっ、ついに!
概要については以前の記事
をチェックしてね

ミルク

手続きの予約

遺言書保管所の管轄

予約に際しては遺言書保管所(法務局のことです)の管轄がありますので、まずは管轄の確認をしておきましょう。

管轄
  • 保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
  • 既に他の遺言書が保管されている場合には新たに遺言書の保管の申請をするときは、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所
  • 保管されている遺言書の原本の閲覧や保管の申請の撤回を行う場合は、当該遺言書が保管されている遺言書保管所
  • モニターによる遺言書の閲覧の場合は全ての遺言書保管所

ふく

愛知県の場合、熱田等の法務局の出張所では取り扱いがないから要注意ですね

予約の方法

法務局の予約は電話や窓口でも可能ですが、専用ホームページからが便利です。

私も実際に予約は専用ホームページから行ったのですが、入力も簡単ですし24時間対応なのでとても便利です。
指定したメールアドレスに予約完了の連絡も貰えますし、更に予約日の前日に予約確認メールも貰えますので安心です。


必要書類

  • 遺言書
  • 申請書
  • 住民票(本籍の記載のある、3カ月以内のものが必要です)
  • 運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
  • 3,900円分の収入印紙(法務局内でも購入できます)
本人確認書類

上記の他、運転経歴証明書、旅券、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書でもOKです。


書類の準備

遺言書の作成

作成するのは自筆証書遺言ですから、基本的にはこれまでどおり全文を自書しなければならないのですが、民法改正により財産目録については自書によらない別紙とすることが可能となりました。
「自書によらない」の意味は、財産目録をパソコンやワープロで作成しても構いませんし、不動産の登記事項証明書や預金通帳等をコピーしてそのコピーを財産目録とすることも可能です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言については遺言のページもチェックして下さい

でん

預貯金の財産目録
今回私は通帳のコピーを財産目録としました。銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が分かるページが必要なので、表紙を開いた最初のページをコピーして持参したところ問題なく手続きできました。
不動産の財産目録
登記事項証明書のコピーを財産目録としました。但しコピーの際、注意しないと規定の余白幅が確保できないことがあるため、ずらしたり不必要な部分は省略するなど工夫が必要な場合があります。

申請書の作成

申請書に関しては法務省のホームページの自筆証書遺言書保管制度のサイト上に、申請書の様式と詳細な記載例がありますから、それを利用すると良いと思います。
申請書の様式をダウンロードすると、パソコン上でそのまま入力できる形式なので手書きで記入する必要はありません。
入力が完了した段階でプリントアウトすれば良いでしょう。


手続き当日

予約した時間に遅れないよう、余裕をもって行きましょう。
私の場合、管轄が名古屋法務局本局でしたので1階の供託課の部屋で手続きしてもらいました。

ここあ

供託課に行く前に2階の印紙販売窓口で収入印紙を購入しておくといいよね

専用の窓口がありますので、そこで最初に書類の提出と本人確認を終えると後は待ち時間です。
20分くらい待った後に呼ばれて、「保管証」という書類(ペラ1)を受け取って終了です。

アイキャッチ画像の専用封筒に入れてくれます

「保管証」は登記事項証明書を印刷する例の薄緑色の用紙に印字されたもので、遺言者の氏名や保管番号等が記載してあります。
部屋に入ってから出るまでトータルで30分くらいでしたが、一般の方が利用した場合、書類の不備や質問時間等を考えるとあくまでイメージですが1時間程度見ておくと良いかもしれません。


手続きを終えて

実際に利用してみて何点か感じたことがありましたので、ご参考までに。

あくまでも自筆証書遺言

財産目録については自書しなくてもよくなったとはいえ、本文を手書きで書かなければならないことには変わりないため、とても面倒だと感じました。
普段、仕事などでも手書きで文書を作成することはほとんどないため、緊張しかなり疲れました。
書き間違えた際も訂正は可能なのですが、やはり遺言ということもあり、せっかくだからと書き直しを3~4回するはめになってしまったからです。
私の場合、とても短い文章だったのでまだよかったのですが、長い文章はとても書く気にならないと感じました。
手書きが苦にならない人には向いていると思います。

メリットと費用

自筆証書遺言を利用した際のデメリットの1つに本人の死後、相続人は家庭裁判所の検認手続きを経なければならないことがありましたが、本保管制度を利用した場合は検認不要です。
また、自宅等ではなく法務局が保管してくれるため紛失や隠匿等の防止に優れています。
遺言者の死後、法務局が相続人や遺言執行者に通知してくれるサービスも便利ですよね。
そう考えると手続き費用3,900円は安いと感じました。

利用できない場合

この制度を利用するためには、必ず本人が保管所(法務局)に出頭して手続きをする必要があるため、病気や怪我などで法務局に行くことができない人は利用することができません。
この点、費用を払えば公証人の先生が出張してくれるサービスがある公正証書遺言の方が優れていると感じました。


これを機に改めてどの方式がご自身に向いているか検討してみてはいかがでしょうか

当事務所へのお問い合わせはこちら

相続に関する法律が結構変わりました②遺留分

メニュー

免責事項をご確認の上、閲覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です