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名寄帳のススメ

相続が発生し、いざ手続きを進めようと思った時、手続きすべき不動産の特定はどのようにすればよいでしょうか。

基本的には、被相続人名義の不動産があればその不動産が所在する市区町村から毎年4月になるとその不動産についての固定資産税や都市計画税の請求書と共に課税明細書が送られてきますから、そこに記載されているものが該当するはずですが、すべて記載されるわけではない場合もあります。

例えば、評価額が非常に安い山林や道路等で、固定資産税が掛からない場合、課税明細書に記載されないことがあります。

すべての不動産の確認を漏れなくするためには役場で「名寄帳」を取得する必要があります。「名寄帳」とはその人が所有する不動産の一覧表です。
ただし、市区町村ごとで発行されますので、あくまでその市区町村の管轄区域内にある不動産しか記載されませんので、注意が必要です。
また、市区町村によっては名寄帳を発行していないところもあるようです。

従いまして、不動産の特定については上記の調査プラス被相続人様の権利書やその他の書類の確認や親族の方からの聞取り等により地道な確認を併せてすることを推奨いたします。

免責事項をご確認の上、閲覧ください。

 

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