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相続に関する法律が結構変わりました②遺留分

相続に関する法改正に関しての第2回目の記事です。

今回は遺留分制度の見直しに関する改正のご紹介です。
これについても2019年7月1日施行なので、既にスタートしています。

く~ちゃんネコ

あのー、今更なんだけど遺留分ってなに?
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保証されている相続財産のことです。この遺留分は被相続人の生前処分や死後処分によっても奪われることはありません。

法定相続人が子供2人の場合、次のようなケースが考えられます。

MEMO

法改正により、遺留分に関する従前の用語「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に改められました。

このように長女が遺留分侵害額請求を行った場合、

改正前

遺留分侵害額の割合について遺産の不動産が共有になってしまう。
上記の場合、長男持分4分の3、長女持分4分の1

改正後

遺留分侵害額請求権の行使により不動産の共有関係が当然に生ずるわけではなく、遺留分権利者の長女は遺留分侵害額の金銭債権を得ることになる。
従って、遺産取得相続人は金銭債務を履行すれば、不動産を単独取得できる。

民法参考条文

(遺留分侵害額の請求)第千四十六条

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 (省略)

遺留分に関するQ&A

遺留分侵害額の請求権の時効は?

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。また相続開始の時から10年を経過したときも同様です。


遺留分を算定する際、基礎となる財産の計算の注意点は?

相続開始前の1年間にした生前贈与の価額も算入して計算する必要があります。但し贈与の相手方が相続人だった場合は10年間遡って算入しなければなりません。


遺留分侵害額を請求された相続人に支払う資力がなかったら?

裁判所は、遺留分侵害額の請求により負担する債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を許与することがでます。本来は遺留分侵害額の請求者が金額を示して履行を請求した時点で支払うこととなります。


従前の遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記はできなくなるの?

法改正の施行の日(2019年7月1日)以後に開始した相続についてはできなくなります。但しそれ以前に開始した相続については従前の例が適用されます。


く~ちゃんネコ

わかったような、わからないような・・・

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