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配偶者に贈与した自宅は相続財産に加算されないの?

配偶者控除を利用して夫婦間で居住用不動産の贈与の登記をする際、以下のようなご質問を受けることがあります。

せっかく生前贈与したところで、結局相続の際、特別受益として相続財産に加算されるから意味ないんじゃないの?
加算されない場合もあります。
く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

特別受益って何?

特別受益とは?

被相続人の生前、相続人が被相続人から贈与を受けた財産などを「特別受益」といいます。

通常、特別受益は遺産の先渡しと見做され、遺産の算定の際、加算されることとなります。

反下君
反下君

2019年に改正された民法の条文チェックしてみて!

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

配偶者間の自宅の贈与に関しては一定の条件下で遺産に加えなくていいってことだね

反下君
反下君

被相続人の意思を重要視しているところもポイントだよ

ここあ
ここあ

配偶者にとってはありがたいよね

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反下君

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