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根抵当権の債務者の相続 その2

その1のおさらい

事例
個人事業主Yの所有不動産甲についてYの取引銀行である銀行Xの根抵当権(債務者も当該個人事業主)が設定されているケースで、個人事業主Yが死亡。
Yの相続人が子A、子B、子Cで、子Aが事業承継者の場合。
① 担保不動産甲の相続による名義変更登記
②-1 根抵当権の「債務者」を相続を原因としてY→A・B・Cへ変更する登記
②-2 Aを「指定債務者」とする登記
②-3 「債務者」をAに変更するとともに「債権の範囲」を変更する登記

今回は上記のとおりの登記の申請をする場合の申請書の記載例です。
①については通常の相続登記なので省略します。
不動産甲については遺産分割協議の結果、Aが取得することとします。

②-1の登記申請書

申請書(1件目)

②-2の登記申請書

申請書(2件目)

②-3の登記申請書

申請書(3件目)
 

あくまで一般的な記載例とご理解ください。
実際にはケースごとに固有の事情が発生しますし、金融機関ごとに考え方も異なるケースも多々ありますので。

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