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相続ケーススタディ Vol1

く~ちゃんネコ

相続には色んなパターンがあるよね
事例
・平成30年にXが死亡。遺産としてX名義の不動産あり。
・妻Aは平成25年に既に亡くなっている。
・相続人は長男B、長女Ⅽ、次男Dの3名
・遺産分割協議未了のまま、令和1年にDが死亡
・Dは未婚にて、Dの相続人はB及びCのみである。
・令和3年、X名義の不動産についてBC間で、各2分の1ずつ取得する旨の遺産分割協議が成立した。

ここあ

この場合、相続による名義変更登記はどうするの?
Answer

「平成30年1月1日相続」を登記原因として、Xから直接BC名義にすることが可能です。

注意

但し、BC間で成立した遺産分割協議書にはXの死亡後にDが死亡し、その相続人はBCである旨の記載が必要です。

ここあ

登記申請の際、BCの現在戸籍以外に添付する戸籍は・・・
  • Xの出生から死亡までの全ての戸籍
  • Dの出生から死亡までの全ての戸籍

ここあ

ってことになるよね、2人亡くなっているわけだから
ちょっと待って、それだけではDの相続人がBCだという証明ができてないよ

く~ちゃんネコ

相続順位 相続権者
第1順位 子及び代襲相続人
第2順位 親、祖父母等の尊属
第3順位 兄弟姉妹及び代襲相続人

*配偶者は常に相続人となる

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
なのでこの場合、Dの(ひい)おじいさん、(ひい)おばあさんが全員亡くなっていることが記載された戸籍とDの兄弟がB及びCのみと証明できる戸籍も必要だよね

く~ちゃんネコ

ここあ

結構大変だね。でも120歳越えてるような人の死亡の証明は必要ないんじゃない?
だね。それは省略しても手続きできると思うよ

く~ちゃんネコ

ここあ

じゃあもし118歳とか119歳だったら?
・・・・・

く~ちゃんネコ

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