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司法書士が相続人様の代理人となり、名古屋市天白区の不動産の相続による名義変更の手続きをご本人様に代わって法務局(管轄法務局は名古屋法務局名東出張所です。)に登記申請することで行うことができます。詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。
〒465-0051 名古屋市名東区社が丘4丁目201番地
電話:052(703)2322、052(703)2324
電話:052(703)2330(証明書専用番号)
管轄区域:名古屋市名東区、守山区,天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
クーちゃんネコ
名古屋市天白区の不動産 相続手続きの流れ
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。
相続放棄をされる方がいらっしゃる場合、また遺言がある場合はお申し出ください。
必要に応じて「遺産分割協議書」を作成させていただきます。
相続人様がお一人の場合や法定の割合による相続の場合は遺産分割協議書は不要です。
相続人様の中にご意思の表明に問題のある方がいらっしゃる場合、また、未成年者が含まれる場合もあらかじめご相談下さい。適切な対処方法をご提示いたします。
魚住紅音
名古屋市天白区不動産相続手続き 必要書類
- 出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本、改正原戸籍等
- 住民票除票(本籍の記載のあるもの)
- 最新の評価証明書(相続する不動産のもの)
- 戸籍抄本(戸籍謄本でも可)
- 住民票
- 印鑑証明書
- ご本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- 印鑑証明書は不要な場合もございますが、ご相談の段階で予め申し上げます。
- ご相続人が兄弟姉妹の場合や二次相続が発生している場合、必要な戸籍等が増えますが事例ごとにご説明いたします。
- 上記書類が何らかの理由で揃わなかった場合や被相続人様の登記簿上の住所と最終の住所地が異なる場合、別途書類が必要な場合がございます。
「法定相続情報一覧図」をお持ちの方は、必要書類が変わりますので、予めお申し付けください。
また、一覧図の取得をご希望の方もお申し付けください。
クーちゃんネコ
名古屋市天白区不動産相続 手続き費用
- 基本料金は法務局管轄1ごと不動産個数2個までです。
- 不動産個数が上記を超過した場合、追加報酬1個当たり3,000円(税込 3,300円)発生します。
- 法務局の管轄が複数にまたがる場合、2管轄目からは39,500円(税込 43,450円)となります。
- 名義人(不動産を取得する相続人)様が2名以上の場合は、1名様ごと15,000円(税込 16,500円)の加算となります。
- その他、2次相続の発生等イレギュラーな事案においては、加算報酬頂く場合がございます。
- 不動産個数や相続人様の人数によって変動いたします。
- 相続人様の人数が4名以上の場合は、1名様ごと1,000円(税込 1,100円)の加算となります。
- 上記報酬のほか、実費申し受けます。
- 評価額は最新の課税明細書等にてご確認ください。
- 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
- 一覧図取得のみのご依頼も承ります。
- 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
愛知郡東郷町、日進市、長久手市
相続関係用語
特別受益制度とは?
被相続人から生計の資本等として贈与を受けた相続人がいる場合、当該相続人の相続分を縮小させて共同相続人間の公平を図る制度です。
この場合、贈与の価額を算入したうえで相続財産を計算(これを「特別受益の持戻し」と言います。)し、当該贈与を受けた相続人は法定相続分から贈与価額を控除したものが相続分となります。
但し被相続人が遺言などで反対の意思を表明している場合は、持戻しは免除されます。
また、被相続人が婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与(遺贈も含む)をしたときは、持戻し免除の意思を表示したものと推定するというルールもあります。
寄与分制度とは?
被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、当該相続人の相続分を拡大させて共同相続人間の公平を図る制度です。
この場合、寄与分の価額を控除して相続財産を計算し、寄与した当該相続人には寄与分を加算した額を取得させることとなります。
「財産の維持又は増加」とは被相続人が行っていた事業を無給で手伝っていたり、被相続人の療養看護に努め看護費用を軽減させたようなケースが該当します。
特別の寄与の制度とは?
前記の「寄与分制度」は相続人が対象ですが、「特別の寄与」は相続人以外の親族が対象です。
令和元年の民法改正により新たに盛り込まれました。
被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供し、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした親族に対して金銭の請求権を認めるものです。
尚、事実婚の相手方や同性カップルのパートナーは親族ではありませんので、この制度の対象とはなりません。
この場合は、従前どおり特別縁故者の制度を利用することになります。
・配偶者
・三親等内の姻族
お問い合わせ
名古屋市緑区鳴海町字有松裏7番地19 青木ビル2F
く~ちゃんネコ
052-846-7255
info@sozokusozoku.com
免責事項をご確認の上、閲覧ください。
日本全国どこの不動産でも対応可能です