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公証人手数料令第9条別表

 

番号
法律行為の目的の価額
金額
1 百万円以下のもの 五千円
2 百万円を超え二百万円以下のもの 七千円
3 二百万円を超え五百万円以下のもの 一万千円
4 五百万円を超え千万円以下のもの 一万七千円
5 千万円を超え三千万円以下のもの 二万三千円
6 三千万円を超え五千万円以下のもの 二万九千円
7 五千万円を超え一億円以下のもの 四万三千円
8 一億円を超え三億円以下のもの 四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
9 三億円を超え十億円以下のもの 九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額
10 十億円を超えるもの 二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額

 

司法書士が関与した場合、司法書士報酬が別途かかります。