改正により租税特別措置法第84条の2の3が新設されました。
租税特別措置法 第八十四条の二の三
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
現在問題となっている所有者不明土地を解消するための施策の一つとして、相続登記を促進するために設けられた登録免許税の免税措置の規定です。
いわゆる数次相続が生じている場合に使いやすいのではないでしょうか。
登録免許税について
この規定により相続登記の登録免許税の免税を受けられるケースは
- 相続する不動産が土地であること
- 個人が相続(遺贈も含む)によってその土地を取得済みであること
- 上記の当該個人が登記未了のまま亡くなっていること
- 平成30年4月1日~平成33年3月31日の間に登記すること
ということになります。
上記要件に該当する場合、費用が高いからという理由で相続登記を躊躇していた方にとっては今のうちにこの制度を活用するのが良いかもしれません。
是非ご検討ください。
参考
相続登記の登録免許税の免税措置について法務局ホームページ
免責事項をご確認の上、閲覧ください。