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法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束と相続関係を一覧に示した図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写し交付してくれるというものです。
発行手数料も無料で必要な通数を発行してくれます。
相続手続きにおいて法定相続情報一覧図を利用すれば戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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MEMO

一覧図は法定相続人を戸籍に代わって証明するものであるため、法定相続割合と異なる場合には遺産分割協議書が必要になります。
また、相続放棄があれば相続放棄申述受理証明書の添付も必要になります。

被相続人の遺産にあちこちに散らばった不動産がある場合や多数の金融機関に口座がある場合、効果を発揮しやすくなると思われます。

法定相続情報一覧図を利用することによる負担の軽減により相続手続きが簡素化され、相続手続きに対する意識の向上や、所有者不明土地や空家問題の解決に寄与することが期待されていますが、この制度は不動産がなくても利用できます。

金融機関においてもこれまでは戸籍の束をすべてチェックして不足がないか、相続人は誰かを確認していましたが、すでに法務局が内容を確認済みの認証文付の一覧図が提出されれば作業負担が大いに軽減されることになります。


参考
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例法務局ホームページ

この制度は基本的に、法務局における不動産の相続による名義変更や、金融機関での口座の名義変更の手続きを想定していますが、預貯金等においては金融機関ごとで提出書類や手続き方法が異なることがあるので、法定相続情報一覧図が利用可能かどうか念のため事前に確認しましょう。
当事務所での実際の業務においてこれまで利用不可のところはありませんでした。
ただ、一度法定相続情報一覧図のコピーに「本書には相続人全員が記載されています」の奥書および代表相続人の署名捺印を求められたことがありました。
理由を確認しましたが合理的な説明はなく、ただ「ルールですから」と言われ止むを得ず提出しましたが、特殊なケースだと思います。

法務局の管轄

  • 被相続人の本籍地の管轄法務局
  • 被相続人の最後の住所地の管轄法務局
  • 申出人の住所地の管轄法務局
  • 被相続人名義の不動産の所在地の管轄法務局

手続きの流れ

STEP.1
必要書類の準備
戸籍の収集、その他申出の際の添付書類の収集や一覧図の作成
STEP.2
申請
法務局に提出(登記官が相続情報の確認を行い、一覧図を保存)
STEP.3
受け取り
一覧図の写しの交付を受け、還付書類を受け取る
STEP.4
相続手続き
一覧図の写しを利用し、不動産や預貯金の相続による名義変更を行う

必要書類

  • 申出書
  • 被相続人の住民票除票(本籍付)または戸籍の附票
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 申出人の住所氏名が確認できる住民票または運転免許証コピー等
  • 相続人の住民票(一覧図に相続人の住所を記載したとき)
  • 法定相続情報一覧図(個々の相続の実情に応じて作成)
  • 委任状(代理人に依頼した場合)
注意

その他ケースバイケースで必要書類が変化する場合があります。

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