事例
相続人が被相続人の配偶者と未成年の子の場合で、配偶者と未成年の子の間で遺産分割協議を行いたい場合
未成年者の子の代理をするのは本来親権者ですが、上記の事例で、配偶者と子が遺産分割協議をする場合、親権者に子を不利益に扱う意図がなくても、親権者の利益と未成年者の不利益が外形的に結びついているため、当該事例では親権者が子を代理することは利益相反行為に当たり、特別代理人の選任が必要です。
未成年の子供が2人以上いる場合は、子ごとに格別の特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の資格には特に制限はなく、成年後見人のような欠格事由(民法847条)もないことから、利害関係のない親族を候補者とすることが多いと思われます。
尚、特別代理人を選任しないで親権者が子を代理して利益相反行為を行った場合は、無権代理行為(民法113条他)となり、本人に対して基本的に効力は生じませんが、その後成年になった子が親権者の行為を追認したときは有効となる余地はあります。
特別代理人選任の申立は親権者等が未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
このとき提出する書類の作成については司法書士に依頼することができます。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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