共同相続人は被相続人が分割禁止の遺言(民法908条後段)をした場合を除いて、いつでも遺産分割協議をすることができます。
通常、相続手続きをする際、共同相続人間で遺産の分割の協議をし、成立したら遺産分割協議書を作成して、これを利用して相続による名義変更登記をします。
但し、共同相続人間の話合いがすんなりいかない場合もあります。
任意の協議が成立しないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。尚、調停でも合意が成立しないときは審判手続きに移行します。(家事審判法26条1項)
調停が成立すると家庭裁判所は調停調書を作成します。
調停調書に基づく相続登記については、通常調書の中で相続人の範囲を確認しているので、戸籍謄本や相続関係説明図は省略可能です。
ただし、調書に記載されていない必要事項を補うために戸籍謄本や住民票除票を添付することはあります。
ちなみに調停調書を添付して相続登記する際、調書の日付の期限はありません。
実際に8年ほど前の日付の調書を登記原因証明情報として登記をしたことがあります。
ただ、調停が整ったのであれば早めに登記はした方が良いと思います。
まとめ
調停調書を用いた相続登記の必要書類(事案により例外あり)
- 遺産分割調停調書(謄本でも可)
- 住民票(不動産を取得する方のもの)
- 最新の評価証明書(相続する不動産のもの)
免責事項をご確認の上、閲覧ください。