登録免許税とは、登記を申請する際に、法務局に納める税金です。
詳しくは登録免許税法とその別表に規定されていますが、相続による不動産の名義変更の場合は、不動産の価額の1000分の4、つまり0.4%です。
贈与による不動産の名義変更の場合は、不動産の価額の1000分の20、つまり2%です。
ちなみのこの場合の不動産の価額は課税明細書に記載してある評価額のことになります。
司法書士が依頼を受けて登記申請代理する場合は、税額分の収入印紙を申請書に貼りつけて申請いたしますので、お客様が直接目にする機会は少ないのですが、実費としてこういった税金がかかることを知っておくとよいかもしれません。
お見積りの時点で、費用の内訳を詳細にご提示いたしますので、ご不明な点はお尋ねください。
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