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改正戸籍法について

戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が5月24日成立しました。
2024年頃までに運用が始まるようです。

相続の手続きにおいては被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人が誰かを確定する必要があります。
例えば、九州で生まれて、結婚を機に名古屋市に戸籍を移した人の場合、結婚後の戸籍は名古屋市の区役所で取得できますが、結婚前のものについては本籍のあった九州の該当市町村役場で所得する必要がありますので、結構大変です。
(もちろん、直接窓口に行かなくても郵送請求可能ですが、それでも面倒は面倒です。)

新システムの運用が始まると、上記の場合で言うと名古屋市の区役所で戸籍を請求すれば九州の戸籍も含めて、すべて揃ってしまうというイメージでしょうか。
この場合、名古屋市は法務省のシステムを通じて九州の戸籍のデータが提供されるようです。
これはかなり便利だと思います。

こうなってくると将来的には、役場に死亡届を提出すれば、相続関係図や法定相続情報一覧図を自動的に作成するサービスができるかもしれませんね。


法定相続情報証明制度について

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