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不動産の相続登記はお早めに

相続による不動産の所有権移転登記(名義変更)は、いつまでに行ったらよいのでしょうか?

できるだけ早くやっておいたほうが良いですよ

実は法令上の期限はありません。

令和3年4月に民法や不動産登記法等の改正法が成立・公布され、2~5年以内に施行されることとなりました。
不動産や相続に関わる法律が大きく変わります。
不動産の相続登記の義務化住所変更登記の義務化等が新法には盛り込まれています。
その他、民法の改正では隣地共有関係の規定も大きく変わります。

く~ちゃんネコ

新法の施行後は相続を知ってから3年以内に相続登記する必要があるよ。
何らかの事情で相続登記ができないときは、救済措置もあるよ。
詳しくはこちらにお問い合わせください。

不動産の登記簿上の名義が、何十年も前に亡くなった人の名義のままになっているというケースもたまにあります。
相続登記を済ませておかないと、様々なデメリットが発生しますることがありますのでご紹介しておこうと思います。

デメリット

  • 相続人に名義を変更しておかないと売却や住宅ローンを組むときに必要な抵当権の設定等の手続きができません。
  • 遺産分割協議前に相続人が死亡すると、新たな相続人が加わり関係者が広がる可能性があります。
  • 相続人に高齢者がいる場合、遺産分割協議に必要な意思能力が低下する恐れがあります。
  • 行方の分からない相続人がいる場合、時間の経過とともに手がかりが少なくなります。
  • 相続が発生してから長期間が経つと、役場での保存期間の経過により古い戸籍等が廃棄され取得困難になることがあります。

いかがでしょうか?
相続登記をしないまま長期間放置した場合、いざ必要に迫られて進めようと思っても必要書類の取得が困難になったり、そのために余分な費用が掛かったりすることもあり、お客様の負担が大きくなる可能性が高いです。
いつもご質問頂いた際はできるだけ早くやっておいたほうが良いですよとお答えしています。

免責事項をご確認の上、閲覧ください。

 

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